走り続けた16年(104)

これでいいのか小金井市政②

平成5年9月議会で議決された社会福祉委員への報酬は、改正条例案は提案する市長側も議決する市議会も、月額9千4百円を一万円に改正との認識の下で議決されました。しかし、条例本体には1万1千円と誤記されており、その誤記が正規のものとなるのです。

その後、毎年度の市議会の予算、決算、さらに監査委員の各種監査でも発見できず、24年間にわたり1万円の誤支給が続きました。

それが、平成29年5月16日、外部からの問い合わせで職員がこの過ちに気付きました。しかし、当局はこれを公にせず9か月間も隠し続けてきました。それは、原因の究明、再発の防止策に取組むため、としていますが、その説明には無理があります。なぜなら、誤支給を公にし、並行して調査を進めても何等不都合はないし、その方が調査が進展するのは明らかだからです。この9か月間の西岡真一郎市長の執った市政運営は信じられないものでした。

平成30年第1回(3月)市議会定例会の総務企画委員会及び予算特別委員会での誤支給問題の質疑を通して、西岡市長の事務手続き等について、市議会は法や規定に反するものと判断し、地方自治法の規定に基づき市議会は社会福祉委員への報酬誤支給に係る検査と、同法の規定に基づく監査請求を全会一致で議決したのです。

監査請求に至った理由の第1は、平成29年5月に総務部法務担当が顧問弁護士に問い合わせ、条例どおりに支払う義務があるとの回答を得て、担当からもその旨指摘したが、市長は当面現行のまま支給すると指示した。これは、地方自治法「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならない」との規定に反するし、また、規定額どおりに支払わない行為は地方公務員法に規定する職員の条例遵守義務に違背し、法令違反ではないか、と言うものです。

その2は、市長は誤支給が発覚した後も、新たに着任する社会福祉委員への説明にあたり、その報酬月額が条例と異なる1万円であることを記載した説明文書を作成させ、交付させた行為は虚偽公文書作成、偽造公文書行使等(刑法第156条・第158条)の罪に該当する恐れがある、とするものです。

その3、市長は、平成30年1月18日の理事者協議で、社会福祉委員に債権放棄を依頼することを確認し、その事務手続きに入ったが、事務決裁文書が一切存在しないことが判明した。本来であれば最終的には市長が決裁しなければならないと考えられるが、それが、その行為は行われていなかった。これは文書管理規定、事務決裁規定に反する行為というものです。

以上が、市議会からの監査請求の一部になりますが、市の管理職者がこれら法的な問題を失念していたとは到底考えられず、そこには大きな力が働いたと思わざるを得ません。

記録の残る起案文書の不作成や、誤支給問題で行政の最高意思決定機関である庁議を開かないのは、記録を残さない手法をとったとしか思えないのです。

監査委員からの監査結果等については次号で報告します。

(つづく)