これでいいのか小金井市政③
平成5年9月市議会で議決された条例に反して、社会福祉委員の報酬が24年間、減額され誤支給されていたことが平成29年5月16日に発覚しました。しかし、西岡真一郎市長はこれを公表せず9か月間隠し続け、誤支給であることを承知で行政を執行してきました。これに市議会は、平成30年第1回定例会の質疑を通して、西岡市長の事務手続き等について、法や規定に反するものと判断し、地方自治法の規定に基づく監査請求を全会一致で議決しました。
その理由の第1は、地方自治法に基づく給与条例主義に反することでした。また、市長は当面現行のまま支給すると指示したのです。この条例どおりに支給しない行為は地方公務員法第32条「職員の条例遵守義務に違背し、法令違反ではないか」と言うものです。
これに関し、監査委員は地方自治法の規定に反するし、また、地方公務員法に違背すると言わなければならない。この違法状況は、改正条例の成立による本件条例施行以後、実に四半世紀近くに渡って続いており、本件齟齬発覚後、その重大性に鑑み、直ちに解消すべきであったと思料する、としています。
その第2は、虚偽公文書作成・同行使の罪の疑いについてです。
新任の社会福祉委員への説明文書に、条例に1万1千円となっていることを認識しているにもかかわらず、1万円と記載した事実は、虚偽公文書作成・同行使の罪の構成要件に該当するかもしれないが、犯罪の成否を決定するのは、刑事裁判所の専権事項であるため、監査委員が意見を述べることは差し控える、としています。この、虚偽公文書作成・同行使の罪は刑事裁判所の専権事項とすることの判断に監査委員の苦衷を察するとともに、正確に把握するには、この行間を読むことなのかと思います。
その第3は、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為について、です。市長は、平成30年1月18日に理事者協議で、社会福祉委員に債権放棄を依頼することを決断し、その事務手続きに入ったが、事務決裁文書が一切存在しないことが判明した。本来であれば最終的には市長が決裁しなければならない事項であると考えられるが、何故かその行為は行われていなかった。これは、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為、というもので、これに対し、監査委員は全面的にこれを認め、このような行政事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、重大であると言わざるを得ない、としています。
社会福祉委員に債権放棄を依頼するに当たり、依頼文や説明会の文書につき、事務決裁文書を一切作成しなかったことは、事実の経過内容の重大性から判断するに、小金井市事務決裁規定及び小金井市文書管理規程に抵触すると判断する、としています。
本件は極めて稀有な問題ではあるが、迅速性を欠いた上、市長を始めとした関係課及び事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、極めて重い、と断じています。
市議会の事務検査は次号で報告します。
(つづく)