憲法7条解散に疑問を
高市早苗首相が就任して、3ヶ月で「総理大臣が私でいいのか、もし自民党が負ければ総理を辞する」と発言し、 通常国会の冒頭で憲法7条による衆議院解散を宣言した。
結果は、自民党の歴史的大勝利となった。
自民党の勝利は歓迎するが、7条解散が「総理の専権事項」とされることには疑問を持たざるを得ない。
それは保守・革新を問わず、 政権を持つ者が自分の都合で解散することでいいのか、ということです。
そもそも衆議院議員の任期は4年であり、「 常在戦場」 と言って、選挙が先で仕事が後回しになってはならないのです。
ましてや当選して1年3ヶ月で、再びの選挙は国民にとっても辛いものです。
幸い、東京18選挙区の福田かおる議員はこれまでのキャリアもあり、1期目から文部科学大臣政務官に起用されるなど大活躍ですが、一般的にはそうはなりません。
衆議院解散には憲法69条もありますが、それは不信任案が可決された場合であり、その可能性はゼロです。
高市総理には、この4年間公約 実現のため、働いて働いて働くことを願います。