走り続けた16年(250)

職員組合M前委員長 復職!!

小金井市が市制施行後の昭和36年1月に再結成された職員組合は当局との対立が激しく賃金改正や「年齢給」の導入などに、組合は職場集会、超過勤務や休日勤務の拒否、一斉休暇などの実力行使を武器に次々に要求を通していきました。

この様な状況の中、当局は昭和38年4月組合のM委員長を懲戒免職に付しました。市議会でこの件に関しての質問に対し鈴木誠一市長は、組合活動や賃上げ交渉とは別問題で、あくまで業務命令違反であるとし、処分に不満であれば都の人事委員会等に審判を求めることができる、との答弁に終始しました。また、この処分に当たっての弁明の機会も完全ではなく、組合側に付け入る隙を与えることになりました。

M氏は請求期限の6月に「不利益処分取り消し」を都人事委員会に審査請求を行いました。審査には自治労関係の弁護団等が代理人となり4年を越える審査となり、毎回多くの市職員が傍聴する中で行われました。

この懲戒免職処分の結末を先に申し上げれば、4年後の昭和42年の統一地方選挙で鈴木誠一市長が引退し、後継者として出馬した助役の関綾二郎氏が当選を果たしました。

懲戒免職に対する都人事委員会での審理は続いていましたが、関市長は組合に対し前市長とは異なる協調姿勢を示し、人事委員会の裁定を待つのでなく、話し合いでの解決に転じました。それは、M氏の復職につながるものでした。美濃部都政になり委員の大幅変更のあった都人事委員会も斡旋の方向で動き出し、関市長と自治労都本部の協議の末、昭和43年4月M氏に、「昭和38年4月10日付けの免職処分を10月9日までの6か月間の停職処分に改める」という内容の辞令が交付されたのです。5年間の闘いは組合側の要求が完全に達成される結果になったのです。

これにより、組合の団結はさらに強固になり、M氏は執行委員長に返り咲き、その後、四半世紀にわたり「影の市長」と称される程の権力を誇示し、小金井市政に大きな影響を及ぼすことになりました。しかし、強権的な組合運営は内部からの批判となり昭和59年をもって委員長の座から降り、M体制は終えましたが、その存在感はその後も続きました。

話を昭和38年に戻します。職員組合のM委員長の免職以来、市長と組合や革新系市議との対立は一層激化しました。6月に入り、市は「小金井市役所庁舎管理規則」を制定することを模索しました。それは、「庁舎の秩序維持管理上市長が必要と判断すれば、市長はその者の庁舎立ち入りを制限し、退去命令を出せる」とするもので、公共目的以外のビラやポスター、立て看板などの持ち込みも制限することから、組合と真っ向からの対決になりました。

この規則の制定の裏には懲戒免職にした職員が、かつての自分の机に着き読書を続け、さらに、庁内を闊歩してることから、これを規制しようと考えたものと思われます。

庁舎管理規則の制定は議会の議決や組合の合意も不要で、市長の判断でできるものを、議会で議論になったことから制定を諦めることになりました。これにより、M氏は誰にとがめられることなく、かつての職場に自由に出入りすることが継続されるのです。

(つづく)