走り続けた16年(43)

苦闘する庁舎問題⑭

平成26年第3回(9月)定例会後半に予定されていた決算特別委員会を棚上げし、第二庁舎取得のための全員協議会の質疑が続きました。

全庁あげてリース庁舎の解消のため、第二庁舎取得に取り組んでる最中に、上原秀則副市長から「(所有者との交渉は市長と総務部長であり)日時、概要等について、私を含め、部課長も存じ上げておりません」との信じられない答弁が飛び出しました。

さらに、私自身が直接交渉してるにも拘わらず、成年後見人制度など煩雑な法的要件が絡むことから総務部長を同席させたことを、あたかも、総務部長が交渉していたかのようにすり替え「小金井市組織規則や小金井市処務規定を無視しての交渉で、組織の体をなしていない、大事なことなので答弁は急がないが」との上原副市長への質問に対し「一定お時間を頂きたいと思います」と、答弁を保留したのは残念でした。

市の事務方のトップにある副市長には「私たちは、法令や条例を順守し、規則、規定に反しない行政執行をしている」と言い切って欲しかったのです。組織規則や処務規定は市長の権限を制限するものではないのです。

篠原ひろし議長から、これらの答弁を受けて「答弁が無茶苦茶だ、第二庁舎取得の提案を取り下げてはどうか」と改めて言われましたが、私は「私の答弁が市の考えです」と伝え、この時点ではこれに応じませんでした。また、上原副市長の保留した答弁は、保留のままで終えてしまいました。

市政の執行においては大きな権限と責任を有する市長も、議会に関しては招集する行為までで、招集後の議会運営は議長の権限の範疇(はんちゅう)になり、議長の差配によることになります。

第二庁舎取得の補正予算は予算特別委員会へ付託されることもなく、法的位置付けのない、議会全体の共通認識とするための、いわば勉強会の全員協議会に留め置かれ、その中で激しい議論が続けられました。

取得に反対する市民からは、議員や市長に要望書等も提出され、昼休みには、市民グループ十数人の人たちが本庁舎前でハンドマイク等を使って「第二庁舎取得、絶対反対」のシュプレヒコール等も聞こえてきました。

私は、議決機関である市議会が議決しないことを理由に、市長の権限で議会の議決を得ないで予算を執行する専決処分も考えました。しかし、第二庁舎取得は、法的要件として予算措置の議決のみならず、財産取得の議決を必要としています。もし、強引に専決処分をすれば議会多数とのがちんこ対決となり、財産取得の議案が可決されることは不可能となります。

市民の悲願であるリース庁舎が解消になり、財政効果にもつながる第二庁舎の取得は、議会多数の議員に私の考えを節目節目で伝え、理解されての提案だったのですが、議会の議論の流れによるのか、市民運動に動かされたのか、私の想定通りの展開にはならずリース庁舎継続をすることになりました。

(つづく)