走り続けた16年(180)

「或る障がい者の死」⑤

平成28年11月28日午後3時、八王子市館町の八王子療護園の会議室に、重度の障がいのある山ヵ絵里さんが、自らの遺言の公正証書作成のため、関係する人が集まりました。

それは、元検事の公証人、二人の医師、社会福祉士の後見人、弁護士の後見監督人と証人が二人、そして、絵里さんをサポートしている施設の支援者等十数人が待機する部屋に車椅子に乗った絵里さんが入室しました。表情は分からなかったが、最高に緊張してるものと思われました。

公正証書作成は、最初に公証人から本人確認がされ、証人である絵里さんが十年間通所していた小金井市障害者福祉センターの吉岡博之所長と私が、山ヵ絵里さんに相違ないと証言。そして、二人の医師が絵里さんに判断能力があるか否かの診断で、「遺言者が遺言をするに、障害により事理を弁識する能力を欠く状態にないことを認める」との診断で、公正証書の作成に入りました。

公証人から絵里さんに亡くなった後、残った財産を寄付することでいいかとの趣旨を分かりやすく説明し、絵里さんがこれを了解しました。そして、公証人は具体的に「どこに寄付します」との問いに、A3判のボードに書かれた五十音図で「こかねい」と指差し、公証人の「小金井市でいいですか」を肯定しました。次に、遺言の執行を誰に進めてもらいますか、との問いに「いなは」そして「よしおか」とボードの文字を指差し、公正証書に表記される内容が確認されました。

その結果、遺言公正証書は「本公証人は、遺言者山ヵ絵里の嘱託証人吉岡博之の立会いの下に、遺言者は口がきけないため、ボードで文字を指し示した趣旨を筆記してこの証書 第1条 遺言者の全財産を小金井市に包括して遺贈する。

第2条 遺言執行者は稲葉孝彦、吉岡博之の両名を指定する。
となりました。

本旨外要件として、公正証書の内容を読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、各自その記載に誤りがないことを承認し、署名する。とし、山ヵ、稲葉、吉岡とあり、遺言者の山ヵは病気のため署名できないので、本公証人が代書した。というものです。

本来、遺言執行者は一名で済むものですが私は絵里さんより16歳も年上であり、遺言の執行者には相応しくないとの思いから、若い吉岡さんにもお願いし、単独でも執行できる、としたものです。

また、遺言者が本遺言をするに、障害により事理を弁識する能力を欠く状況になかったと認め、二人の医師の署名となりました。

末尾に「この正本は、遺言者の請求で同日、前同所において原本に基づき作成した」とあり、最後に公証人の所属と署名があります。

この遺言公正証書の作成は困難の連続でした。しかし、市長を退任し、時間的に余裕があったことから、なんとか、目的を達成することができました。

その後も、絵里さんは病気を抱えながらも特に変わること無く、私たちとの交流は令和に入っても続きましたが、令和2年7月、小金井に帰りたいとの彼女の希望で、桜町病院ホスピスに入院し、令和2年8月、息を引き取りました。享年61歳でした。

(つづく)