走り続けた16年(183)

「或る障がい者の死」⑧

令和2年8月13日に亡くなった重度の重複障がいのある山ヵ絵里さん、その財産を管理していた弁護士の後見監督人から、令和3年1月8日、遺言執行者である私と小金井市障害者福祉センター元所長の吉岡博之さんが、必要な書類等の引継ぎを受けました。吉岡さんが多忙なことから、それ以降の手続きは、相談の上私が行いました。

まず、2月22日三菱UFJ信託銀行本店の絵里さんの預金を解約し、全額の1億523万余円がみずほ銀行小金井支店の私の口座に振込まれました。また、同様にみずほ銀行小金井支店の口座から、同支店の私の口座に236万余円が振込まれました。

当然ですが、公正証書に名前があるだけの全く他人の私に全預金を振込むことから種々の書類作成のため、三菱UFJ信託銀行立川支店を度々訪れることになりました。

全ての金員が私の手元に届いたことから、次は、東京家庭裁判所立川支部の裁定を待つことになり、これも、3月9日に確定し、手続きは終了しました。

3月24日、小金井市の担当職員との最終の協議は第二庁舎6階の会議室でした。

この寄付は、特に目的を定めた指定寄付ではないが、小金井市への高額寄付で紺綬褒章を受章した絵里さんの父恭一さんの寄付を参考に、障がい者の各施設が希望する備品の購入など、見える形で使ってほしいというのが私たちの希望です。市は、この寄付金を6月定例会で地域福祉基金に積立てるとのことです。

この遺言の執行に対する市の対応は全く理解できず、情報公開に逆行するその対応には疑問を持たざるを得ませんでした。それは、市が作成した「包括遺贈に係る確認書」に私たちが押印し、それを市側が事務的に市長印を押して、私たちに返すということでした。金額の多寡には関係なく、事務的に処理するとのことでした。

私は、西岡市長と私たち遺言執行者の2人が会して調印し、それを写真に撮りたいと申し入れました。回答は、写真撮影には応じられない。三者の対面での調印を公表しないということであれば対面での調印に応じていい、という全く信じられないものでした。

遺贈を受ける立場の市長が「包括遺贈に係る確認書」への調印は公務であり、これを市民に公表しないことを条件にすること事態考えられないことです。

遺言者の口座から私の口座に振込まれている1億円を超える全額を、市の口座に振込んだことを公にしないことは私にはできないことなのです。市が市民に隠すことにどんな意味があるのか私には考えられないことでした。市報では、寄付や協定の締結などで市長の写真が毎号のように掲載されているにもかかわらずです。

4月8日、押印した確認書を市側に渡し、コロナ感染防止のためのアクリル板と包装資材が散乱する西庁舎一階の第6会議室で市長印の入った確認書を担当部長から受け取りました。同日の午後、みずほ銀行から小金井市役所会計管理者宛てに1億730万6千688円を振込んで全ての手続きが完了しました。

私の趣味はウオーキングで、毎日2万歩前後歩くコースに多磨霊園もあり、山ヵ家と平成25年に3億2千万円を遺贈された中屋キミさんの墓参りを毎月のようにさせていただいています。

また、遺言執行者としていただいた報酬は小金井市障害者福祉センターの指定管理者である社会福祉法人まりも会に寄付させていただきました。

(つづく)

走り続けた16年(182)

「或る障がい者の死」⑦

令和2年8月13日午前10時20分、桜町病院のホスピスで身体、知的に重度の重複障害のある山ヵ絵里さんが、10年間通所していた当時の小金井市障害者福祉センター所長の吉岡博之さんと私が見守る中で息を引き取りました。享年61歳でした。

8月18日に東小金井駅北口の小金井会館において、納棺の儀、お別れの儀の花入れと簡素な葬儀、そして、火葬。その後、両親の眠る多磨霊園みたま堂に納骨しました。

私は、絵里さんの父恭一さんの遺言にあった「全財産を小金井市の障害者事業に寄付する」とし「(絵里さんが)将来的に生活が維持継続できるように」との遺言が常に頭をよぎっていたのです。

今、みたま堂の中で両親とどの様な会話を交わしているのか。

絵里さんの身の回りの物は吉岡さんと私で整理し、金銭関係は介護福祉士の後見人と弁護士の後見監督人が当たりました。

絵里さんの財産は事務的に国庫に帰属させるのでなく、父恭一さんの遺言にあった「障害者福祉事業に寄付する」との思いを参考に平成28年11月28日、八王子療護園において公証人、医師等関係者10数人により、法に基づいて作成された遺言公正証書の内容に従って整理されます。

後見人の体調不良、後見監督人の多忙ということなどや、その両者の報酬額の家庭裁判所での裁定等の事務処理には多くの時間を要しました。その間も、私は、後見監督人と電話やメールで状況は把握していました。

年内に解決したいとの思いでしたが無理で、本年1月9日、立川の三多摩法律事務所で後見監督人から遺言執行人である私と吉岡さんへの事務引継ぎが行われました。

そこで、後見監督人から示された遺言執行の大まかな流れは、まず、相続人調査に始まり、次に、執行先である小金井市への通知と進め方の協議です。さらに、絵里さんの預金のある二つの金融機関への連絡と解約の手続きの協議。家庭裁判所に遺言執行者の報酬付与申立を行い、その審判(決定)をもらい、遺言を執行し、執行完了を小金井市に報告するというものでした。

遺言執行者に指名された私と吉岡さんが引継いだ通帳に記載されていた財産は、三菱UFJ信託銀行本店の預金1億523万余円、みずほ銀行小金井支店の預金205万余円が記入された通帳で、その金額は私には全く関係のない単位であり、その他、現金は13万4千682円でした。

遺言執行の手続きで必要なことには、私たち遺言執行者に対する報酬もありました。私も吉岡さんも遺言執行者としての報酬を受け取る考えはありませんでしたが、手続きは進めざるを得ず、家裁での審判となります。

本年3月9日、東京家庭裁判所において二人に同じ内容の審判が下りました。
 1 公正証書の執行に対する報酬を、金15万円とする。
 2 手続き費用は申立人の負担とする。
 というものでした。

後は、市との手続きだけを残すのみとなりました。寄付するにもかかわらず、手続きは繁雑でした。市との何回かの打ち合わせで、市に提供した資料には財産目録があり、それを証明するための種々の資料でした。

(つづく)

走り続けた16年(181)

「或る障がい者の死」⑥

身体、知的の重度の重複障害のある山ヵ絵里さんが、小金井市障害者福祉センターに通所を始めたのは平成7年、絵里さんが36歳の時でした。それまでは区内での障害者施策に懐疑的だったため家庭での介護でしたが、母玲子さんの逝去により通所することになりました。センターでは室内での移動は四つ這いで、日常的に介護を要する状況ですが、ボードの絵や文字を指し示すことや顔の表情や頭部を動かすことで意思の疎通を図ることができ、周辺で接している人や場所などの記憶はあり、笑顔や発する声で喜びを表現することができました。センターでは、物を作ったり絵を書いたりするなどして過ごし、多くの友だちもでき彼女にとって最高に楽しい10年間でした。これは、絵里さん自身はもとより父恭一さんにも喜びであり、それは、遺産の全てを小金井市の障害者福祉事業に当てて欲しいという内容の遺書にも示されていました。

しかし、年齢とともに絵里さんの障がいがさらに重くなり、同居し送迎する父も病がちになり、やむを得ず平成16年、八王子療護園に入所しました。

療護園でも職員の手厚い介護を受けていましたが、平成22年50歳の時にがんを発病し、その後、転移が確認されていました。

療護園での家族を含めた行事には障害者センターの吉岡博之所長とともに参加していました。また、遠足と称して施設から外出するときは小金井市を希望し、多磨霊園で両親の墓参りや、回転寿司で食事をし、障害者センターで昔の仲間や職員に会ったりすることが彼女の喜びでした。

絵里さんが年とともに判断力が薄れているとのことから、遺産の公正証書作成に取り組みました。それは、単に国庫に帰属させるのでなく、父恭一さんの遺言書にあった「二人が亡くなった後の財産はすべて小金井市の障害者福祉事業に寄付する」との記述に従って、平成28年11月28日八王子療護園において公証人、医師等関係者十数人により、民法第969条等に基づいて作成されました。

その後も絵里さんと私たちの交流は続いていましたが、令和2年7月、絵里さんの病状の悪化から入院が必要となり、彼女の小金井に帰りたいとの願いから、桜町病院のホスピスに入院しました。その際、療護園側から稲葉と吉岡が面会に来たら会わせて欲しいとの伝言があったと後で聞かされました。しかし、連絡の不備やコロナ禍もあって、私たちが絵里さんの入院を知ったのは1か月以上も後で、危険な状況に陥ってからでした。

吉岡さんと私は、8月13日午前10時にコロナ禍にもかかわらず、面会が許可されました。10時病室に入るとすでに意識はなく、間もなく10時20分、医師が死亡を宣告しました。吉岡さんが「稲葉さん、絵里さんは私たちが来るのを待っていたんですね」との言葉が耳に残ります。

葬儀は後見監督人と協議し、私の友人にお願いし、18日、親族はなく、後見人や後見監督人、支援者や吉岡さんと私。市役所から西岡市長と二人の部長の参列で葬儀を行いました。その後、親しい人たちで多摩葬祭場で荼毘に付しました。また、父母の眠る多磨霊園みたま堂への納骨は後見監督人、吉岡さんと私、それに、公正証書作成など種々の法的手続きに尽力した前市議会議員の河野律子さんの4名で行いました。

(つづく)

走り続けた16年(179)

「或る障がい者の死」④

重度の障がいある山ヵ絵里さんは、母の亡くなった平成7年、36歳から小金井市障害者福祉センターへ通所しました。身体の1種1級の障がいは体幹の機能障害で座ることもできず、室内の移動は四つ這いで、知的は1種2度で、書くことも話すこともできず、文字盤を指で押して音声を発信するトーキングエイドで多少の意思疎通はありましたが、次第にそれも困難になり、父の病いもあり平成16年、45歳で八王子療護園に入所しました。

平成22年50歳でがんに侵され、その後、転移も確認され手術で対応しましたが、再発となり体力的なことを考慮して外科的治療はしないことにしました。

その後も日常的な変化はなく元気であり、心配した食欲の減退もありませんでした。

私が市長を退任した平成28年に入ってから絵里さんの判断能力の減退が次第に進んでいることを知らされました。彼女には身寄りがなく、その財産を相続する人もいないため、もしもの時には全て国庫に帰属することになります。国庫への帰属には、絵里さんの周辺の誰もがそれを望みませんでした。

絵里さんが多くの友と楽しく過ごした小金井市障害者福祉センターの10年間、父恭一さんの遺書に、市の障害者福祉事業に感謝の思いを記されていたことを念頭に公式証書の作成作業を早急に進める必要が生じたのです。

絵里さんは話すことも書くこともできず、ボードで文字を示す意思表示のため、公正証書作成には繁雑な手続きが必要でした。

絵里さんの公正証書作成に当たり、移動が困難なため、公証役場ではなく八王子療護園となり、公証人の作成手数料の他、役場外執行費用、交通費等が必要であり、重度の知的障がいから複数の医師の立ち会いも必要とされ後見人、後見監督人、さらに、本人を確認する複数の証人も必要で、この人たちの報酬、交通費等の諸費用の捻出が課題でした。

市に諸費用の負担が可能かを検討したが、自治体の公費負担は困難と判断しました。

遺言作成に関わる個人には報酬が支払われることから、根底は善意であっても、それを負担することが還流と見られるのは潔よしとせず、また、正当性を求めるところから、手続きは繁雑だが通例に従い絵里さん本人の財産から支出せざるを得ないと判断しました。

父恭一さんの遺志を継ぎ、絵里さんの財産についても、障害者福祉事業に活用する旨の遺言作成にかかる諸費用を、絵里さんの財産から支出することの許可が家庭裁判所から出されたことから、諸手続きを具体的に進める事になりました。

まず、公証人の選任ですが、なぜか公証人がなかなか決まらず、法務省の関係者に協力を依頼し、元検事の公証人が決定しました。次は、現職の医師2名も決め、後は、社会福祉士の後見人と弁護士の後見監督人、証人2名は絵里さんが最も信頼する障害者センターの前所長吉岡博之さんと私が務めました。

日程調整に手間取りましたが、平成28年11月28日15時全員が八王子療護園の会議室に集合し、簡単な打合わせが終えたところに、特別注文の座面も動くリクライニングの車椅子で絵里さんが支援員と会議室に入りました。

(つづく)

走り続けた16年(178)

「或る障がい者の死」③

昭和59年、身体、知的に重度の障がいのある山ヵ絵里さんが26歳の時、両親と3人で前原町に転入しました。他の自治体での障害者施設の運営に懐疑的だった山ヵ家は、絵里さんの介護は自宅での母の手厚い介護でした。

しかし、平成7年、その母が亡くなったことから、小金井市障害者福祉センターに父恭一さんの押す車椅子での通所となり、10年間多くの友だちや職員にも恵まれ、充実した日々を送りましたが、絵里さんの体力も衰え四つ這いでの室内の移動も困難になり、さらに恭一さんの病気も重なり、止むを得ず平成16年絵里さんは八王子市館町の八王子療護園への入所となりました。

平成24年11月25日、父恭一さんが死去し、その遺書には全財産を「小金井市の障害者福祉事業に寄付する」とありました。これは、障害者センターでの絵里さんの生活が、いかに充実していたかを証明するものでした。

恭一さんの遺産の1億円超は、遺書にある小金井市と相続人である絵里さんの遺留分とで折半となりました。

絵里さんは、平成22年に卵巣がん、24年肺に転移し手術。2年後の26年には肺がんが再発したが、体力的なことから外科的な治療はしないとしました。その後も、日常的な変化はなく元気であり、食欲の減退等もみられませんでした。

私は、恭一さんの「将来的に生活が維持継続できるように」の遺言が常に頭をよぎるのでした。

平成25年、私は市の担当職員と八王子療護園を訪問しました。療護園の絵里さんは、支援員の支えもあり、寝たきりでしたが、恵まれた環境の中で元気に過ごしていました。

その後、恭一さんの遺骨を絵里さんのお母さんの眠る多磨霊園みたま堂に、絵里さんと親しい人たちで納骨をしました。その時、私が予てより計画していた絵里さんとセンター所長の吉岡博之さんの10年ぶりの再会を果たすことができました。絵里さんは満面の笑みで声を出して喜んでいました。それは、文字や言葉では表せるものでなく、私も、涙が出る程の嬉しさでした。

これを契機に吉岡さんと私は療護園にイベントに合わせて訪問することになりました。

絵里さんは、遠足と称しての外出にあたっては小金井市を希望して、多磨霊園での両親の墓参の後、絵里さんの好きな寿司を皆で食べ、その後、通所していた障害者福祉センターの訪問がコースで、友だちや職員との再会には大喜びでした。

市長を退任して約1年後の平成28年秋の叙勲で私が叙勲の栄に浴し、知人の皆さんが発起人となって祝賀会の準備が進められていました。絵里さんに出欠を尋ねると、出席したいとのことで、施設側もこの様な機会は無いので、車や人員は確保するので是非出席させてあげてほしいとのことでした。本人は大喜びで何を着ていくか気を揉んでると聞きました。平成29年4月、立川パレスホテルでの祝賀会には笑顔で出席してもらいました。

また、同時期に絵里さんの思考力に変化が生じていることを知らされました。絵里さんには財産を相続する人がいないため、もしもの時には財産は全て国庫に帰属することになります。国の帰属となることに対しては、絵里さんの周辺の誰もがそれを望みませんでした。そのためには、公正証書等の作成作業を早急に進める必要が生じたのです。

(つづく)