職員組合M委員長を免職に③
昭和36年に若手職員により再結成された職員組合は給与改定闘争で画期的な成果を収め、次は年齢別最低賃金を保証する「三七協定」の締結で一層勢いづきました。これは、「部長であろうと平職員であろうと大根一本の値段に変わりない」という理屈で、給与は学歴や職歴、職務・職階に関係なく年齢によって定めるというもので、組合の要求が次々に実現していました。
昭和38年春の賃金闘争も激しく、超過勤務や宿日直の拒否などの実力行使を武器に、連日の団体交渉に加え休暇闘争にも発展し、当局は追い詰められる状況でした。
市長選と市議選を間近に昭和38年4月10日、職員組合の執行委員長である「小金井市事務吏員Mを地方公務員法第二十九条第一項の規定により免職する」という辞令が本人に交付されました。
地公法第二十九条第一項は、法律、条例等に違反したり、職務上の義務に反したり職務を怠った場合や全体の奉仕者に相応しくない非行があった場合は懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分することができる、との規定です。
懲戒免職したにもかかわらず当局は組合が怖いのか、市長選で革新系候補が勝利した場合を考えてか、M氏の机を処分できず、M氏はその職場の机を使って数か月、読書にふけっていたようです。
この市長選は革新系の岩内義明候補が勝利すれば「首が戻る」から頑張ろうという組合側の選挙だったようですが、鈴木誠一市長が現職の強みを発揮し再選されました。
また、同時に行われた市議選後の初議会は5月18日の臨時市議会でした。初当選の社会党の岡田清則議員から「市職員組合委員長の免職について」の緊急質問が行われました。岡田議員は、当局と組合が賃上げ交渉中の処分であり、いかなる根拠に基づいて組合委員長を免職にしたか、処分するだけの客観的な事実を示すよう答弁を求めました。
しかし、市長は、組合活動や賃上げ交渉とは別問題であり、市民に対するサービス、職場における綱紀の問題、あくまで業務命令違反の一点ばりで、懲戒免職の具体的な事由は示さなかった。さらに処分撤回を求める発言には、しかるべき機関(東京都人事委員会)に提訴し、判断はそこの審査結果による、と論争を回避する答弁に終始しました。
続いて、同じく初当選の共産党朝倉篤郎議員から「市長の行政処置について(市職員組合委員長の免職について)」の表題で緊急質問が行われました。
朝倉議員はM職員の懲戒免職による業務への影響を質しました。
M職員は固定資産税課償却資産担当で免職により事務の引き継ぎが行われず業務に支障が出たのではないか、に対して、固定資産評価委員であり総務部長は係長が事務を引き継いで支障のないように対応したとの答弁に、担当課長は「償却資産の仕事はM君一人でやっていたので若干令書の発送に支障を来したことは事実です」との答弁になりました。市長からは「今後、異論のないように十分措置したいと考えております」との答弁で緊急質問は終了しました。
請求期限切れの直前の6月に入り、M氏の不利益処分取り消しの審査請求が東京都人事委員会に提出され、審査が開始されました。
(つづく)