走り続けた16年(167)

大久保市政【施設管理⑧】

市立小中学校14校など、市の施設を適正に管理する施設管理係の分散する事務室を、1か所に集中すべきであるとの議会意思が、昭和62年9月議会で共産党を除く全議員の賛成で議決されました。

これは、長く職員組合の委員長に君臨した朝熊(仮名)氏が、組合活動以外に果たすべき仕事もなく、時間を過ごすだけの施設管理室を改革することが目的だったのです。

朝熊氏は小金井市が昭和33年市制施行を機に、一般公募による職員採用試験に大勢が受験し、その中の一人として入所。昭和36年に組合を再建し自ら手を挙げて委員長に就任。それまで、管理職者で役員たらい回しの御用組合を、戦う組合に一変させたのです。

昭和37年には、市財政を窮地に陥れた年齢別最低賃金制度(年齢給)37協定を導入させることに成功。市財政に責任を持つべき当局は、朝熊体制に全く為す術もなく組合の術中にはまり、議会もこれを議決したのです。

昭和38年、朝熊委員長は職務命令違反で懲戒免職になるが、組合員の支えで役員としての活動は継続しており5年後の昭和43年に都の斡旋もあり復職することになりました。

これにより、カリスマ的支配の朝熊体制の団結力は一層強固になり、組合は更に強化の道を進み市民不在の中、職員組合とすれば大きな成果を上げ、多くの職員がその恩恵を受けたことで、信奉者が増えていきました。

このカリスマ的支配は次第に強権的、独裁的な運営となり、組合内部に不満や反発が出始めました。それが、昭和58年の警備員削減問題とそれに関連する不当配転問題でした。

警備員問題で、組合内部は修復不可能なまでの意見対立となりました。当局との合意に基づき新制度により過員となった警備員が職種換えとなりました。その内の一人であるM職員が不当配転であると組合に対応を求めたが、執行部はこれを受け入れずM職員は東京地裁に提訴しました。この裁判は市当局を訴える形になってはいるが、実際は独裁的な「朝熊天皇」の方に向いていたのです。

この「丸井不当配転裁判」で多くの管理職が証人として呼ばれ、その管理職の証言から人事を所管する部課長は全く関与せず、部外の管理部長に「朝熊天皇」の最側近であるN職員により異動案が示されたことが明らかにされました。また、管理部長は警備員の顔と名前は分からず、結局「朝熊天皇」の意を受けたN職員による人事異動案だったと思わせる証言でした。

昭和63年12月22日、この施設管理係の事務室を1か所に集中する市長報告が行われた本会議で、傍聴者である「朝熊天皇」信奉者である5〜6名の職員が手を頭の後ろで組み、踏ん反り返って、我が物顔に野次を飛ばして議事を妨害しました。

議会は大久保慎七市長に、厳正なる対処を求める決議を可決しましたが、何らの対応がないことから、年号も変わった平成元年2月定例会、職員給与アップの条例改正案が提案されましたが議会はこれを否決しました。

怒る議会に対し組合は、傍聴職員の態度は遺憾であるとの詫びが入り、市議選直前の3月に市議会臨時会を開き再提案の職員給与アップを可決しました。

(つづく)