走り続けた16年(107)

芳須仙吉さん死去

芳須仙吉さんが、本年1月2日、静かに百歳9か月の人生に幕を閉じられました。

芳須家とは奥様のスギさんが生け花の先生であったこともあり、長い間、家族ぐるみのお付き合いをさせていただきました。

芳須さん宅での話の中で、この自宅と前にあるアパートを土地付きで寄付したいと言われたのです。場所は東町1丁目の東センターのすぐ東側です。鉄筋3階建てのアパートには居住者もいて、そのままでは無理なので寄付していただけるなら更地でお願いしたいと申し上げました。芳須さんは、アパートの居住者との契約を解除し、ご夫妻は青梅慶友病院に入院され、木造2階建ての自宅とアパートを解体し、更地にして平成27年6月小金井市に寄付されました。解体費用ぐらい市で負担すべきという声も聞こえ、心苦しい思いでしたが、芳須さんは快く私たちの要望を聞き入れてくれて実現しました。

その時の芳須さんの希望は、ご自身が生れ育った小金井市のために、大勢の高齢者が集い憩う施設で、子どもたちも気軽に来られる賑わいのある施設にして欲しいということでした。私は、その希望に沿った計画に入るには5年ぐらいの年月が欲しいと申し上げました。そして、芳須さんご夫妻からの寄贈を後世の人々にも理解してもらうため、敷地内に石碑を建てることを約束していました。

芳須仙吉さんの葬儀は、1月7日太陽寺において、バイオリンが奏でられる音楽葬で、しめやかに営まれました。ご本人のたっての願いで、お身内だけの限られた方々での葬儀でしたがお声掛けをいただき、私も参列させていただきました。

棺を覆うにあたり、一枚の水彩画を手渡され棺に入れてほしいとのこと。それは桜の大木の幹を描いたもので、一目で芳須さんの作品と分かるものでした。とっさに、この絵を高齢者施設が完成したらそこに飾りたいと思ったのですが、遺品を欲しがってるようなので諦めました。今では、事情を話して保管しとくべきだったと悔やんでいます。

芳須さんは、戦争中南方の島で23人の戦友を失い、ご自身を含め4人が生き残り、自らも砲弾の破片を体に抱えていたようです。そのため、世界平和を強く願い、昨年6月の米朝首脳会談の実現を喜んでいました。

帰国後、スギさんと結婚し幸せな家庭を築かれ、老後はお互いに趣味等を楽しむ生活を送られていました。

平成23年7月、一見ホテルを思わせる施設の慶友病院にご夫妻で入院、行き届いたサービスにより快適な日々を過ごされていましたが、奥様のスギさんが平成25年4月、その慶友病院で逝去されました。それでも、気丈に病院での生活を楽しんでおられました。

亡くなる2〜3週間前、小金井観光まちおこし協会の発行した写真集『昭和の小金井』を持ってお見舞いに伺ったのが最後になりました。その写真集にいろいろな印が付けられていたとお聞きし、今と昔の懐かしい小金井の街の写真を御覧になっていただけたと思うと嬉しくなりました。

「これでいいのか小金井市政」は、市議会終了まで休みます。

走り続けた16年(105)

これでいいのか小金井市政③

平成5年9月市議会で議決された条例に反して、社会福祉委員の報酬が24年間、減額され誤支給されていたことが平成29年5月16日に発覚しました。しかし、西岡真一郎市長はこれを公表せず9か月間隠し続け、誤支給であることを承知で行政を執行してきました。これに市議会は、平成30年第1回定例会の質疑を通して、西岡市長の事務手続き等について、法や規定に反するものと判断し、地方自治法の規定に基づく監査請求を全会一致で議決しました。

その理由の第1は、地方自治法に基づく給与条例主義に反することでした。また、市長は当面現行のまま支給すると指示したのです。この条例どおりに支給しない行為は地方公務員法第32条「職員の条例遵守義務に違背し、法令違反ではないか」と言うものです。

これに関し、監査委員は地方自治法の規定に反するし、また、地方公務員法に違背すると言わなければならない。この違法状況は、改正条例の成立による本件条例施行以後、実に四半世紀近くに渡って続いており、本件齟齬発覚後、その重大性に鑑み、直ちに解消すべきであったと思料する、としています。

その第2は、虚偽公文書作成・同行使の罪の疑いについてです。

新任の社会福祉委員への説明文書に、条例に1万1千円となっていることを認識しているにもかかわらず、1万円と記載した事実は、虚偽公文書作成・同行使の罪の構成要件に該当するかもしれないが、犯罪の成否を決定するのは、刑事裁判所の専権事項であるため、監査委員が意見を述べることは差し控える、としています。この、虚偽公文書作成・同行使の罪は刑事裁判所の専権事項とすることの判断に監査委員の苦衷を察するとともに、正確に把握するには、この行間を読むことなのかと思います。

その第3は、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為について、です。市長は、平成30年1月18日に理事者協議で、社会福祉委員に債権放棄を依頼することを決断し、その事務手続きに入ったが、事務決裁文書が一切存在しないことが判明した。本来であれば最終的には市長が決裁しなければならない事項であると考えられるが、何故かその行為は行われていなかった。これは、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為、というもので、これに対し、監査委員は全面的にこれを認め、このような行政事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、重大であると言わざるを得ない、としています。

社会福祉委員に債権放棄を依頼するに当たり、依頼文や説明会の文書につき、事務決裁文書を一切作成しなかったことは、事実の経過内容の重大性から判断するに、小金井市事務決裁規定及び小金井市文書管理規程に抵触すると判断する、としています。

本件は極めて稀有な問題ではあるが、迅速性を欠いた上、市長を始めとした関係課及び事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、極めて重い、と断じています。

市議会の事務検査は次号で報告します。

(つづく)

走り続けた16年(103)

これでいいのか小金井市政①

昨年3月、平成30年第1回市議会定例会は、民生委員・児童委員等によって構成される社会福祉委員への報酬の誤支給問題が大きな問題となりました。

この社会福祉委員報酬の誤支給には大きく三点の問題がありました。一点目は、平成5年の条例改正時、当局も議会側も改正前の月額9千400円から1万円に改正するという認識の下で議案資料や判断材料も1万円でした。しかし、誤って条例本体の改正案には1万1千円と誤記されていました。行政も議会も誰もその誤記に気付くことなく議決されました。しかし、誤記であっても議決された条例が正当と判断されることになります。それに気付かなかったことから、給与条例主義に反して1万円の支給となってしまいました。

二点目は、条例では1万1千円と規定していながら、実際には条例に反し24年間にわたって1万円しか支払われなかったことです。条例に反した支給が発覚したのは、新たに社会福祉委員になられた方から、支給の根拠を尋ねられて、そこで初めて職員が気付くことになりました。

三点目の問題は、平成29年5月16日に過ちが発覚したにも関わらず、その後、9か月も公表せず秘匿し続け、そのまま条例改正もせず行政執行を継続してきたことです。

一点目は、私も議員として議決に関わっていたこと、二点目は市長として16年間この過ちに気付かなかった責任があり、それなりの対応はさせていただきました。

問題を複雑にしたのは三点目です。事務処理上のミスであったことを認めて公にすれば、不注意による過ちで終えたと思われるものを、へたに細工をしたため問題を大きくしてしまった感があります。稚拙な行政執行と言わざるを得ません。9か月間も公にしなかった理由は、詳細な状況把握や原因究明、そして、対象者への対応について慎重に検討をしたため、とありますが、それは、後から付けたような理屈としか考えられず、事態の公表と同時並行して調査すべきであり、「過ちを改むるに憚ることなかれ」です。

その間、顧問弁護士からのアドバイスも無視し、監査委員への報告も押さえ込み、市民代表である市議会への報告もさせないという状況なのです。これが現在の西岡市政の情報公開の対応と考えるべきかもしれません。この問題が9か月も公にならなかったことに、驚きを禁じ得ません。

これらを解明し、市長による一連の事務手続きが法律、条例、規則等に照らし適正だったかを調査するため、市議会は議員案とし、社会福祉委員への報酬誤支給問題に係る監査請求と法に基づく事務検査が、反対もなく全議員の賛成で可決されました。また、社会福祉委員の報酬に関し条例遵守を怠った西岡市長に対する問責決議は与党と目される5人だけが反対しましたが賛成多数で可決されました。これが3月議会の経過の一部です。

国の公文書の改ざんや隠ぺい等々により、国民の行政に対する信頼が揺らいでいますが、私たちの最も身近な市政においても似たようなことが行われたことは残念です。

(つづく)

走り続けた16年(72)

西岡市政、折り返し点を経て③

西岡真一郎氏市長が市長に就任し、僅か1週間で10%の職員の地域手当を3年で15%にアップすることを職員組合と合意しました。人事院の勧告は2年で完成させるというものでしたが、組合との合意内容は平成27年度は12%への引上げで6千100万円、28年度は14%で1億2千800万円、3度目の29年度は15%で1億6千100万円の給与の引上げとなるもので3年での完成です。

このための原資は勿論市民の血税です。急を要する支出であっても、市民サービスへの財政支出なら理解もできるのですが、選挙を終えて市長に就任し、予算編成等超多忙な1週間での職員給与の大幅な引上げの決定は理解に苦しみます。市民との対話を重視するという西岡市長、その市民や議員が気付く前に、労使で合意し調印しました。市長にはその権限が与えられていますが、これが西岡市政の「真の行政改革」なのでしょうか。

地域手当引上げの議案は2月22日開会の市議会定例会に提案され、3月28日に議決されました。時間のない就任早々に労使合意をする必要がどこにあったのか、受け身の立場の当局が、市民の利益を第一に考えての対応とは考えにくいものです。それだけに「李下に冠を正さず」ではないでしょうか。

議会での質疑に市長をはじめ担当は「多摩26市で一番厳しい対応」と繰り返し答弁しました。変更前の基準は10%であり、それを初年度は4月に遡及し12%に引上げます。人事院勧告の13%との1%の差異は延伸するもので、職員の生活設計に影響を与えるものではなく、多摩26市で一番厳しい対応、との答弁は内を意味するのか分かりません。

この給与の総合的見直しは本給を減額し、その地域に適した地域手当で対応するというもので多摩地域の中には、国の指定区域の基準も地域手当も据え置かれる市もある中で、なぜ、引上げの小金井市が一番厳しい措置となるのか、西岡市長等の答弁は理解することができません。

市職員の給与に関しては、労働基本権の制約の代償措置である人事院勧告や東京都人事委員会の勧告を尊重すべきではあるが、国の所管である総務省土屋正忠副大臣による通知は、地域手当ての支給割合については住民の理解と納得が得られるものになることを基本として適切に対応すること、としています。

3月28日、議会での地域手当の採決は、賛成15反対6退席2で可決されました。

賛成討論に、「(賛成へ)最も重視したのは、答弁で『多摩26市の中で一番厳しい対応をとった』とあったことである」との賛成理由とする答弁は正しかったのか。また、「職員削減の早期実現を要望する」として賛成した会派の要望に沿った職員削減が進んでいるかも疑問です。

昭和50年前後の失政から小金井市の人件費比率は45・2%を最高に30数年に渡り、40〜30%台で推移し、ワースト日本一を繰り返しました。平成11年、私は32・3%で市政を引継ぎ、16年後、15・3%と所期の目的が達成できました。

(つづく)

走り続けた16年(69)

ガソリン混入灯油の販売事故④

平成13年1月17日、貫井北町2丁目のガソリンスタンドで発生したガソリンが混入した灯油を10人に販売した事故は、23時間を要して、その全量回収に成功しました。

もし、ガソリンの混入した石油ストーブに点火すれば、制御不能な爆発的な燃焼となり、火災や火傷、人命に関わる事故も想定されます。そのため、火災事故の未然防止のため、何としても使用前に回収しなければなりません。難しいのは、いかに私たちが頑張っても直接見つけ出すことは不可能であり、購入者に気付いてもらわなければ発見できないということでした。

最後の1件となったのは40リットルを購入した人で、購入で翌朝、給油した石油ストーブの点火不良から暖房を諦めて外出し、夜、帰宅途中の武蔵小金井駅で渡されたチラシを自宅で見て気付いたのです。正に危機一髪でした。市を挙げての回収作戦が功を奏し、私たちが危機感を持っていた火災事故を1件も発生させず、無事に市民の安全が早期に確保されたのです。

この間、諸澤一男消防署長、渡辺勝巳消防団長と私との対策本部会議を3回開き、お互いに必要な対応策の検討を行ったことも効果的でした。

「この難題解決は市役所、消防団、消防署が市民の安全のため、三位一体になっての綿密な連携の下、迅速・的確な対応を図ったことや、地域の皆さんが寒い中で『わが町の安全はわが手で守る。』という熱い気持ちでご協力いただいたことが短時間での回収につながったものと思われます。」というのが消防署の見解でした。

この問題解決に小金井消防署はもとより東京消防庁も総力を上げてのマスコミ対応やヘリコプターを使っての上空からの広報等も大きな力になりました。

また、小金井警察署、町会自治会、自主防災会、地元CATVやマスコミ関係、JRやバス等交通機関、商店会、大規模小売店舗、銀行等金融機関、郵便局、大学、市教育委員会等、市内の多くの団体の協力が、ガソリン混入油販売事故を覚知して23時間という短時間での全量回収につながりました。

この事故解決に当たって、市職員の活躍も素晴らしいものがありました。最後の決め手となったのは寒風吹き荒ぶ駅頭で震えながらのチラシ配布でした。次の出番のため市役所第一会議室で待機する職員に10件目の回収を報告した時の大歓声や涙ぐむ職員を目の当たりにして、職員が一丸となっての課題解決に取り組む姿勢に感動しました。今でも当時のメモや記録に目を通すと、あの時の情景がよみがえります。

この事故を通して、ガソリンスタンドへの再発防止の指導や、防災行政無線の使い方、障がいのある人や外国人への伝達の仕方、広報車の広報の在り方等が課題となりました。

ガソリン混入の灯油の早期完全回収で、火災の未然防止にご尽力いただいた貫井北町の8町会・自治会、及び16事業所や消防団の活躍はまことに素晴らしいものがあり、消防署とともに小金井市としても、感謝状を贈呈させていただきました。