「或る障がい者の死」⑧
令和2年8月13日に亡くなった重度の重複障がいのある山ヵ絵里さん、その財産を管理していた弁護士の後見監督人から、令和3年1月8日、遺言執行者である私と小金井市障害者福祉センター元所長の吉岡博之さんが、必要な書類等の引継ぎを受けました。吉岡さんが多忙なことから、それ以降の手続きは、相談の上私が行いました。
まず、2月22日三菱UFJ信託銀行本店の絵里さんの預金を解約し、全額の1億523万余円がみずほ銀行小金井支店の私の口座に振込まれました。また、同様にみずほ銀行小金井支店の口座から、同支店の私の口座に236万余円が振込まれました。
当然ですが、公正証書に名前があるだけの全く他人の私に全預金を振込むことから種々の書類作成のため、三菱UFJ信託銀行立川支店を度々訪れることになりました。
全ての金員が私の手元に届いたことから、次は、東京家庭裁判所立川支部の裁定を待つことになり、これも、3月9日に確定し、手続きは終了しました。
3月24日、小金井市の担当職員との最終の協議は第二庁舎6階の会議室でした。
この寄付は、特に目的を定めた指定寄付ではないが、小金井市への高額寄付で紺綬褒章を受章した絵里さんの父恭一さんの寄付を参考に、障がい者の各施設が希望する備品の購入など、見える形で使ってほしいというのが私たちの希望です。市は、この寄付金を6月定例会で地域福祉基金に積立てるとのことです。
この遺言の執行に対する市の対応は全く理解できず、情報公開に逆行するその対応には疑問を持たざるを得ませんでした。それは、市が作成した「包括遺贈に係る確認書」に私たちが押印し、それを市側が事務的に市長印を押して、私たちに返すということでした。金額の多寡には関係なく、事務的に処理するとのことでした。
私は、西岡市長と私たち遺言執行者の2人が会して調印し、それを写真に撮りたいと申し入れました。回答は、写真撮影には応じられない。三者の対面での調印を公表しないということであれば対面での調印に応じていい、という全く信じられないものでした。
遺贈を受ける立場の市長が「包括遺贈に係る確認書」への調印は公務であり、これを市民に公表しないことを条件にすること事態考えられないことです。
遺言者の口座から私の口座に振込まれている1億円を超える全額を、市の口座に振込んだことを公にしないことは私にはできないことなのです。市が市民に隠すことにどんな意味があるのか私には考えられないことでした。市報では、寄付や協定の締結などで市長の写真が毎号のように掲載されているにもかかわらずです。
4月8日、押印した確認書を市側に渡し、コロナ感染防止のためのアクリル板と包装資材が散乱する西庁舎一階の第6会議室で市長印の入った確認書を担当部長から受け取りました。同日の午後、みずほ銀行から小金井市役所会計管理者宛てに1億730万6千688円を振込んで全ての手続きが完了しました。
私の趣味はウオーキングで、毎日2万歩前後歩くコースに多磨霊園もあり、山ヵ家と平成25年に3億2千万円を遺贈された中屋キミさんの墓参りを毎月のようにさせていただいています。
また、遺言執行者としていただいた報酬は小金井市障害者福祉センターの指定管理者である社会福祉法人まりも会に寄付させていただきました。
(つづく)