走り続けた16年(111)

これでいいのか小金井市政⑥

平成31年第1回定例会は3月27日未明、約438億円の平成31年度一般会計予算を可決して終了しました。

その他にも本定例会には、高齢者の見守りなどを行う市・社会福祉委員への報酬誤支給問題に対して、西岡真一郎市長自ら「一連の事務手続きに関して適切さを欠いた」として、4月分の給与を30%カットする議案も提案し可決されました。

この問題は、平成5年の改正条例の議案に1万円と記すべきところを1万1千円と誤って記載したため、誤った金額の条例が成立するという単純なミスから起ったもので、余りに単純なミスだけに発見が遅れました。

この社会福祉委員誤支給問題は、外部からの問い合わせにより、平成29年5月16日それが発見されました。しかし、報告を受けた西岡市長は顧問弁護士等のアドバイスがあったにも関わらず、翌年2月まで約9か月間も公表せず、水面下での工作は法律や条例等を無視した行政執行で、考えられないような展開になりました。

それは、誤支給が判明したにも関わらず、引き続き誤支給を続け、平成29年10月、新任の社会福祉委員に対する説明では、条例に反する内容の虚偽の公文書を作成し、その内容の文書を行使して説明する始末です。

平成29年末になってやっと当局は社会福祉委員関係の代表者に誤支給を説明し謝罪しました。その後、平成30年1月下旬から2月にかけて全員の社会福祉委員に説明するとともに、その債権の放棄を求め102人全員から放棄書が提出されました。

そして、当局は平成30年の市議会の開会が近付いた2月中・下旬に、ようやく市議会議長、市議会議員及び監査委員に対して一連の経緯を説明し、初めて公になりました。

西岡市長は「今回の社会福祉委員報酬誤支給に係る一連の事務手続きに関して適切さを欠いたことに対しまして、社会福祉委員及び監査委員、市議会議員の皆様方には、大変ご迷惑をお掛けいたしましたこと、心からお詫び申し上げます」との発言は当然ですが、その外にも市民や職員にも多大な迷惑をかけたことも気付かなければなりません。また、小金井市文書管理規程など具体的な5点の問題についても、選挙公約同様に言葉巧みに擦り抜けているのは残念です。潔く過ちを認めることが最大の再発防止になるのですが。

「私自身が皆様の先頭に立ち、市政の全責任は私自身にあるとの自覚を持ち、今後も皆様とともに歩む決意である」と話し、「頑張った結果の失敗は、全て私が責任をとる」とは、西岡市長が職員を激励する時の言葉で、私も含めて各自治体の首長の常套句です。しかし、今回の事案は市長の指示の下で行われたにも関わらず「関係職員には人事上の措置を講じた」としています。その人事上の措置に関して、議員からその理由を問われても答えられません。個人情報ではなく、市民や職員に理由が説明できないような措置はすべきではないのです。

市政は納税者である市民に対して透明性のあるものでなければなりません。今回の事案は小金井市政に大きな汚点を残すものです。

(つづく)

走り続けた16年(110)

これでいいのか小金井市政⑤

平成31年度一般会計予算等を審議する、最も重要な平成31年第1回市議会定例会が2月20日に開会され、「市長に支給する給料を減額する条例」を西岡真一郎市長は提案しました。これは「社会福祉委員への報酬の誤支給に係る一連の事務手続きに関して適切さを欠いたことに対して、市政執行の最高責任者としての責任を明確にする」というのが提案の理由ということです。

誤支給が公になった昨年の第1回市議会定例会で、その議論の結果、法に基づく監査請求や市議会での事務検査が、議会の議決を経て実施されました。

監査委員の監査報告も議会での事務検査の報告も、非常に厳しく指摘する内容となり、それを受けて西岡市長自らの減給条例提案となったものです。

しかし、その提案理由は「市政執行の最高責任者としての責任」としていますが、これは職員の適切さを欠いた行政執行に対し、市長が責任を取るというのが一般的なパターンであり、今回はこのケースは該当しないと思われます。それは、市長自らの政策判断の過ちによる、責に帰する問題だからです。

それは、社会福祉委員に対して条例で定めた額より少ない額での誤支給が分かっていながら隠蔽し支給を継続する中で、虚偽公文書作成・同行使罪の構成要件に該当すると思われる行為を指示した市長の責任は極めて重いものと言わざるを得ないのです。

西岡市長は昨年の第1回定例会で、この誤支給が問題化されたことから5%の減給条例を提案しましたが、その後、撤回しました。そして、今回は減給率を30%にアップしての提案となりました。

提案に当たって、最高の減給率だと説明されたとの声が漏れ伝わってきますが、昭和61年第4回定例会で、当時の市長は中間処理場の管理運営や、児童措置費の改正問題に関し、その対応に慎重さを欠いたことを反省し行政運営の最高責任者としての責任を明確にするため、給与を40%減額しています。

また、本年豊島区議会第1回定例会で、高野之夫区長は、職務外での犯罪で逮捕された職員を懲戒免職にするとともに、区長が関わることは全くないが、区長としての監督責任を痛感している、と区民に謝罪し、区長の3月の給料を50%減額しています。

この種の減給に係る議案は本会議で即決するのが慣例ですが、市長から監査結果等を受けての説明がされないこともあり、今回は総務企画委員会に付託され委員会での質疑後、可決されています。

私は、この30%が高いか低いかの判断に迷うところですが、減給条例を出したからいいのでなく、市長自身が犯した過ちに対して、市報等を使ってでも市民への率直な反省の言葉が必要ではないかと思うのです。

職員等が行政を執行するには法律や条例等に基づいて行うのが公務たる基本であり、今回のこの事案はそれに反する行為で極めて残念なことです。また情報公開の立場からも、隠蔽していたその態様は市民への背信行為ではないでしょうか。

(つづく)

走り続けた16年(106)

これでいいのか小金井市政④

平成5年9月議会で議決された条例に反して、社会福祉委員の報酬が24年間、減額され誤支給されていたことが平成29年5月16日に発覚しました。平成30年第1回定例会において、その過ちを西岡真一郎市長は9か月間も隠し続ける中で、是正するための一連の事務手続きが法律、条例、規則に反していたと市議会が判断し、法に基づく監査委員への監査請求を議決しました。その監査結果が平成30年5月31日、市議会に通知されました。

また、法に基づく事務検査を議決している市議会は、この監査結果を参考に、総務企画委員会において7回の検査を行いました。平成30年12月その事務検査の結果報告書が市議会で全会一致で可決されました。

その内容は、1、市長は事件発覚後も、顧問弁護士等の指摘に反してまで事務執行を行うことの理由がなく、地方自治法、地方公務員法に反するものであり、地方公共団体の統括代表権及び管理執行権限を有するものとして、到底、許される行為ではない。2、虚偽公文書作成・同行使罪については、監査報告では罪の構成要件に該当する可能性はあるかもしれないが、犯罪の成否を決定するのは刑事裁判所の専権事項であるとして、その成否の明言を避けているが、それを受けて市議会も、罪の構成要件に該当する可能性があった、と指摘するに止めています。3、市長は本件の是正策として社会福祉委員に債権放棄を依頼することとしたが、この一連の事務手続きにおいて起案文書が存在しない。これは明らかに、事業の処理は文書による、とする文書管理規程に反するものである。4、社会福祉委員に対し、債権放棄の文書を提出させた責任について監査では、市長の裁量の範囲内であって違法・不当とは言えないとしているが、市議会は、市の施策として適当とは言えず不適切な事務執行であったと言わざるを得ない、としています。5、監査結果は、発覚後、直ちに市議会及び監査委員にも報告して、対応策を共に検討すべきだったとし、市議会も同様の見解を示しています。

この問題は隠さず公にすれば、条例の改正案提出の前段階から発覚するまでの間の私を含む歴代市長、全市議会議員、全監査委員及び全関係職員の責任で済んだものを、隠したため問題を大きくしてしまいました。

市議会の事務検査の最後で、市長をはじめ幹部職員に法的視点が欠如しているのではないか、とし、研修の必要性を指摘しているが、今回問題になった法律や条例等は地方公務員にとっての〝いろは〟であり、これを理解していない幹部職員は一人もいないと言えます。それなら何故この様な事案が起こったのか、それは、市長が情報の隠ぺいを計るという判断の誤りに尽きると思われます。

昨今、国の行政への信頼が大きく揺らいでいます。それが私たちにとって最も身近な市政においても情報が操作されていたことに憤りを感じます。

回の事案の端緒は稀有な出来事ですが、この一連の事務処理は小金井市政に大きな汚点を残したと言わざるを得ません。

(つづく)

走り続けた16年(105)

これでいいのか小金井市政③

平成5年9月市議会で議決された条例に反して、社会福祉委員の報酬が24年間、減額され誤支給されていたことが平成29年5月16日に発覚しました。しかし、西岡真一郎市長はこれを公表せず9か月間隠し続け、誤支給であることを承知で行政を執行してきました。これに市議会は、平成30年第1回定例会の質疑を通して、西岡市長の事務手続き等について、法や規定に反するものと判断し、地方自治法の規定に基づく監査請求を全会一致で議決しました。

その理由の第1は、地方自治法に基づく給与条例主義に反することでした。また、市長は当面現行のまま支給すると指示したのです。この条例どおりに支給しない行為は地方公務員法第32条「職員の条例遵守義務に違背し、法令違反ではないか」と言うものです。

これに関し、監査委員は地方自治法の規定に反するし、また、地方公務員法に違背すると言わなければならない。この違法状況は、改正条例の成立による本件条例施行以後、実に四半世紀近くに渡って続いており、本件齟齬発覚後、その重大性に鑑み、直ちに解消すべきであったと思料する、としています。

その第2は、虚偽公文書作成・同行使の罪の疑いについてです。

新任の社会福祉委員への説明文書に、条例に1万1千円となっていることを認識しているにもかかわらず、1万円と記載した事実は、虚偽公文書作成・同行使の罪の構成要件に該当するかもしれないが、犯罪の成否を決定するのは、刑事裁判所の専権事項であるため、監査委員が意見を述べることは差し控える、としています。この、虚偽公文書作成・同行使の罪は刑事裁判所の専権事項とすることの判断に監査委員の苦衷を察するとともに、正確に把握するには、この行間を読むことなのかと思います。

その第3は、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為について、です。市長は、平成30年1月18日に理事者協議で、社会福祉委員に債権放棄を依頼することを決断し、その事務手続きに入ったが、事務決裁文書が一切存在しないことが判明した。本来であれば最終的には市長が決裁しなければならない事項であると考えられるが、何故かその行為は行われていなかった。これは、文書管理規程、事務決裁規定に反する行為、というもので、これに対し、監査委員は全面的にこれを認め、このような行政事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、重大であると言わざるを得ない、としています。

社会福祉委員に債権放棄を依頼するに当たり、依頼文や説明会の文書につき、事務決裁文書を一切作成しなかったことは、事実の経過内容の重大性から判断するに、小金井市事務決裁規定及び小金井市文書管理規程に抵触すると判断する、としています。

本件は極めて稀有な問題ではあるが、迅速性を欠いた上、市長を始めとした関係課及び事務の基本的手続きを怠った担当課の責任は、極めて重い、と断じています。

市議会の事務検査は次号で報告します。

(つづく)

走り続けた16年(104)

これでいいのか小金井市政②

平成5年9月議会で議決された社会福祉委員への報酬は、改正条例案は提案する市長側も議決する市議会も、月額9千4百円を一万円に改正との認識の下で議決されました。しかし、条例本体には1万1千円と誤記されており、その誤記が正規のものとなるのです。

その後、毎年度の市議会の予算、決算、さらに監査委員の各種監査でも発見できず、24年間にわたり1万円の誤支給が続きました。

それが、平成29年5月16日、外部からの問い合わせで職員がこの過ちに気付きました。しかし、当局はこれを公にせず9か月間も隠し続けてきました。それは、原因の究明、再発の防止策に取組むため、としていますが、その説明には無理があります。なぜなら、誤支給を公にし、並行して調査を進めても何等不都合はないし、その方が調査が進展するのは明らかだからです。この9か月間の西岡真一郎市長の執った市政運営は信じられないものでした。

平成30年第1回(3月)市議会定例会の総務企画委員会及び予算特別委員会での誤支給問題の質疑を通して、西岡市長の事務手続き等について、市議会は法や規定に反するものと判断し、地方自治法の規定に基づき市議会は社会福祉委員への報酬誤支給に係る検査と、同法の規定に基づく監査請求を全会一致で議決したのです。

監査請求に至った理由の第1は、平成29年5月に総務部法務担当が顧問弁護士に問い合わせ、条例どおりに支払う義務があるとの回答を得て、担当からもその旨指摘したが、市長は当面現行のまま支給すると指示した。これは、地方自治法「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならない」との規定に反するし、また、規定額どおりに支払わない行為は地方公務員法に規定する職員の条例遵守義務に違背し、法令違反ではないか、と言うものです。

その2は、市長は誤支給が発覚した後も、新たに着任する社会福祉委員への説明にあたり、その報酬月額が条例と異なる1万円であることを記載した説明文書を作成させ、交付させた行為は虚偽公文書作成、偽造公文書行使等(刑法第156条・第158条)の罪に該当する恐れがある、とするものです。

その3、市長は、平成30年1月18日の理事者協議で、社会福祉委員に債権放棄を依頼することを確認し、その事務手続きに入ったが、事務決裁文書が一切存在しないことが判明した。本来であれば最終的には市長が決裁しなければならないと考えられるが、それが、その行為は行われていなかった。これは文書管理規定、事務決裁規定に反する行為というものです。

以上が、市議会からの監査請求の一部になりますが、市の管理職者がこれら法的な問題を失念していたとは到底考えられず、そこには大きな力が働いたと思わざるを得ません。

記録の残る起案文書の不作成や、誤支給問題で行政の最高意思決定機関である庁議を開かないのは、記録を残さない手法をとったとしか思えないのです。

監査委員からの監査結果等については次号で報告します。

(つづく)